保険料は、退職時の標準報酬月額か40帥万円(平成6年価格)どちらか低い方を基準として負担します。
退職後すぐに国民健康保険に加入するよりも一般に保険料負担は少なくなります。
健康保険と国民健康保険の療養給付の一部負担金が原則として3割に統一されました。
違いは、自営業者の所得保障保険といえる健康保険の傷病手当金の有無だけです。
傷病手当金療養のためであること。
労務に服することができないこと。
労務不能の日が継続して3日間あること。
労務不能により報酬の支払がないこと。
支給を始めた日から起算して1年6カ月。
労働保険の手続は勤務していた会社で行なってくれます。
1年以内に再び雇用保険の被保険者になった場合には、前後の被保険者であった期間を退職後すぐに業務委託契約社員になった場合は失業ではありません。
雇用保険からは何の給付もありません。
雇用保険法において、失業とは、被保険者が離職し、労働の意思を及みます。
所得税は個人の所得に対してかかる税金です。
所得は、利子所得・配当所得・不動産所本です。
給与所得者から業務委託契約社員(事業所得者)になれば税金の仕組みは大きく変わり給与所得者は源泉徴収と年末調整が、業務委託契約社員(事業所得者)は確定申告が基その所得の性質によって、収入や必要経費の範囲、所得の計算方法等が違っています。
1月1日から12月31日までの1年間の売上(総収入)から必要経費を控除して、まず所得金額を算定します。
この所得金額から、生命保険料控除や扶養控除等の所得控除の金額を控除して課税所得金額を割り出します。
この課税所得金額に税率をかけると所得金額が算出できます。
毎月の給料日に源泉徴収され、岨月の年末調整で精算される会社員とは、大きく事務処理が異なります。
2,3年くらいは個人事業所得を申告しないでもいいと軽く考えていると痛い目にあいます。
確定申告には、青色申告と白色申告の2通りの方法があります。
その大きな違いは、記帳義務の有無と特典の有無です。
また、青記帳義務の違いは、申告の種類と記帳内容により定められています。
業務委託契約社員の税金の仕組み1年分の所得金額を翌年2月16日から3月15日までに確定申告します。
確定申告と同時に、1年分まとめて所得税を納付します。
*確定申告とは、自分で所得税を計算し、税務署に申告書を提出することです。
前年分の所得税の確定申告書をもとに計算されます。
納付は、6月が初回で年4回です。
会社員などとの違いは、納付方法だけです。
国内で個人事業を行なう人が、納税義務者になります。
前年分の事業所得を基礎に計算されます。
290万円までは免税になります。
税率は業種により3〜5%です。
納付は、8月・11月の年2回です。
前々年の課税売上高に応じて、原則課税、簡易課税、免税業者の3種類があります。
前々年の課税売上高が1,000万円以下なら納税義務はなく、1,000万円超の場合は申告納税義務があります。
(平成16年4月以降)業務委託契約社員の場合、2年前の年間売上高が1,000万円以下なら消費税の免税業者になります。
(平成16年4月以降)青色決算申告書には、売上も経費も全て消費税を含めた金額を記入します。
12月末までの1年間に請求した金額の合計です。
未入金のもの(売掛金)も含みます。
個人の住居を事務所や店舗としている場合には、家賃や火災保険料・固定資産税・修繕費、さらに水道料や電気代・燃料代等の一部は経費となります。
事業と関係のない衣料費や食費等、個人生活上の費用が混ざらないようにしてください。
事業税・固定資産税・自動車税・印紙税等の、主に経費となる税金のことです。
使用期間が1年未満か、購入価格が10万円未満の備品等は全額経費になります。
20万円以上のものは、固定資産になります。
減価償却計算のうえ、経費となります。
消費税免税業者の場合、20万円を超えるかどうかは税込金額で判定します。
特例として、03年4月1日からO4年3月31日までに取得した備品は、価格が30万円未満であれば全額経費にできます。
固定資産となる建物・自動車・備品等は、購入価額を数年間に分けて経費として落とします。
青色申告で10万円控除されます。
簡易簿記で決算書裏面の貸借対照表を記入し添付すれば45万円控除されます。
特例として、複式簿記であれば55万円が控除されます。
業務委託契約社員は個人事業主ですから、社会保険は国民年金と国民健康保険に加入します。
国民年金の保険料の納付先は国になりますが、加入手続は元の勤務先から年金手帳をもらい、住所地の市区町村の窓口で行ないます。
国民年金は、1ヵ月1万3300円(平成胆年度価格)の定額保険料です。
年金額は判年加入の場合で6万7000円(平成胆年度価格)です。
40歳から収入の有無にかかわらず、減額されずに受給できます。
国民年金の受給額は保険料総額を大幅に上回るように設計されています。
現在の保険料を帥年間積み立てると、保険料総額は約640万円です。
それに対して、男性の平均年齢である帥歳まで生きるとすると、年金受給額の合計は約1195万5000円です。
今でも保険料総額の2倍近くの年金を受け取ることができます。
さらに、年金額を増額したい場合は、付加保険料を支払うか、国民年金基金に加入します。
国民年金基金は地域型のものと職能型のものがあります。
住所地の市区町村の窓口にお問い合わせください。
付加年金も国民年金も自営業者しか加入できない有利な年金制度です。
国民健康保険は、退職後、市区町村の健康保険課で加入手続をします。
前年分の所得に応じて保険料が決まります40歳以上の人は介護保険料も併せて請求されます。
保険料納付回数は市区町村によって異なります。
医療費の自己負担額は3割です。
傷病で仕事ができなくても、国民年金の障害基礎年金に該当しない場合には収入は途絶えることになります。
業務委託契約社員が加入する国民健康保険には所得補償保険である傷病手当金があります。
保険料を滞納し、納期限から1年間保険料を納付しない場合には、原則として被保険者証の返還を求められます。
この場合には、被保険者資格証明書が交付きれます。
被保険者資格証明書の交付を受けている被保険者は、いったん療養に要した費用の全額を支払います。
その後、特別療養費として現金給付を受けることとなります。
民間保険会社の所得補償保険を検討すべきでしょう。
障害基礎年金は、初診日に被保険者であり、障害認定日に障害等級1級か2級に該当すれば、障害基礎年金が支給きれます。
初診日までの1年間に保険料滞納期間がなければ、保険料納付要件は満たしているとする特例があります(平成旧年3月別日まで)。
障害基礎年金は、1級で7万6300円、2級で6万7000円支給されます。
18歳までの子がいる場合にはさらに加算されます。
民間保険会社の所得保障保険は、病気やケガで入院する場合や、自宅療養が必要という事態になった時に、一時休業時の所得不足分を補償するものです。
保険金額は契約直前1年間の平均月収を基礎に設定され、その6割?7割が支給の目安になります。
保険金額が多いほど、また免責期間が短いほど保険料は高くなります。
甲は乙と業務委託契約を締結します。
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